家族信託の契約書はどうやって書く?

目次
家族信託の契約書とは?
家族信託とは、自分の財産を処分したり管理したりする権限を、家族の誰かに与える契約のことで、信託契約の一つです。
家族信託をしておけば、親や自分が亡くなった後はもちろん、認知症などで判断能力を欠いてしまった場合でも、子供や孫に財産を管理、運用してもらうことができます。
家族信託で契約書がなぜ必要なのか
家族信託は、家族間の取り決めであることから、特に契約書など交わさなくても口約束だけしておけばいいと考える人もいるかもしれません。
確かに、家族信託契約は書面を交わさなくても成立させることができます。
しかし、口約束だけだと、後になって「言った言ってない」などと、もめ事になる可能性も否定できません。
たとえば、親に子どもが何人かおり、そのうちの一人だけを指定して家族信託をしたとします。
この場合、契約書面が残っていないと契約内容を証明することができず、子同士の争いの原因になることもあります。
他にも、家族を信頼して財産を預けたのに、意図しない方法で財産が悪用されるなどしてしまうかもしれません。
こういったことを防ぐために、家族信託は契約書を交わしておくことが必要なのです。
家族信託の契約書にはどのようなものがある?
家族信託の契約書の具体例としては、認知症対策のための信託や、不動産共有名義を避けるための信託などが挙げられます。
認知症対策のための家族信託とは、たとえば賃貸不動産の大家が認知症になってしまったような場合に備えて、大家を委託者、大家の子を受託者とするような場合です。
不動産共有名義を避けるための家族信託とは、不動産の相続人が複数いる場合、共有名義にしておくのではなく、管理者を一人決めて受益者を相続人全員とすることです。
共有名義のままだと不動産を処分するときなどに名義人全員の同意を得なければならず手間がかかります。そうならないためにも、家族信託で管理者と受益者をあらかじめ決めておくのです。
家族信託の契約書の記載事項
家族信託の契約書に必要な記載事項は下記のとおりです。
契約の趣旨
当該契約が、信託契約であるということを明らかにするために記載する必要があります。
信託の目的
どのような目的のために家族信託契約を締結するのか、明確に記載します。
委託者、受託者、受益者
財産を預ける人(委託者)、財産を預かって管理する人(受託者)、財産から経済的な利益を受ける人(受益者)の情報を記載します。
信託財産信託財産の管理方法
信託した財産をどのように管理するのかについて記載します。受託者に監督人(弁護士など)を付けることもあります。
信託の終了時期ついて
信託がいつ終わるのかについて定めておきます。
家族信託契約書の作成方法とは?わかりやすく解説
家族信託の契約書は、「必ずこのように書かなければならない」と決まっているわけではありません。
それぞれの家族信託契約の内容次第で、自由に設計してよいのです。
以下、具体的な契約書の内容についてご紹介していきます。
最低限記載すべき事項のひな形
家族信託契約書は、通常必ず以下の冒頭文及び1条~3条を入れます。
こちらのひな形は、認知症対策として家族信託契約を締結する場合のものです。
「委託者〇〇(以下、甲)及び受託者××(以下、乙)は、本日、以下の通り信託契約を締結する(以下、「本契約」という。本契約による信託を「本信託」という。)。本契約締結の証としてこの家族信託契約書を作成し、正本1通を乙が保管し、写しを甲が保管する。
第1条(本契約の趣旨)
委託者甲は、受託者乙に対し、第2条記載の信託の目的を達成するため、第3条記載の財産を受託者乙に信託し、受託者乙はこれを引き受けた。
第2条(本信託の目的)
本信託は、受託者による適切な資産運用及び管理、保全を通じ、委託者甲の判断能力低下後においても、受益者の健康で文化的な生活の安定に寄与すること、及び、本信託を通じ、資産の円滑な承継を図ることを目的とする。
第3条(信託財産)
本契約で定める信託財産は以下のものとする。
~信託財産を記載する~」
実際に作成する際は、一言一句同じにする必要はありません。
もっとも、誰が読んでも解釈が分かれることのないよう、正確に記載する必要があります。
4条以降の項目について
続いて、第4条以降について、一般的にどのような条項が入ることが多いか、解説していきます
第4条:受託者…受託者の住所、氏名、生年月日、職業を記載します。
第5条:受託者の任務終了…万が一受託者が死亡した場合や、認知症などで判断能力がなくなってしまった場合の任期終了について記載します。
第6条:委託者、受益者…委託者および受益者の住所、氏名、生年月日、職業等を記載します。
第7条:信託の期間…家族信託の期間終了日は、受益者が亡くなったときと設定することが多いです。
第8条:事務代行…信託に必要な事務を特定の人に代行させることができる旨を記載します。
第9条:信託財産の管理および処分…信託財産を受益者の生活費や医療費などの支払いに充てる旨を記載します。
第10条:その他…その他、決めておきたいことがあれば記載します。たとえば、事務処理や代行費用にかかる支出が信託財産の額を上回った場合、誰がいくら負担するのかなどについてです。
第11条:契約変更…契約内容を変更したい場合は、当事者の合意により変更できる旨を定めておきます。
第12条:精算…清算後に残った財産について、誰が引き受けるのかについて記載します。
以上が4条以降の記載事項としてよく使われるものになりますが、これ以外にも当事者で決めておきたいことがあれば、契約書に盛り込むことができます。
後になってトラブルにならないためにも、決められることはしっかりと話し合い、契約書に残すようにしましょう。
なお、信託財産の目録に金銭について乗せる場合には「金銭 金○○円」と記載し、口座番号などの情報は載せません。
なぜならば、金銭を口座番号で特定しようとすると、金銭ではなく、銀行に対する預金債権を信託したものと見えてしまうためです。
それがなぜ問題なのかというと、預金債権は譲渡禁止債権であるため、信託そのものができないためです。
つまり、委託者の口座番号について、信託財産として名義だけを変更して受託者が引き継ぐことはできないということです。
受託者は、信託財産を管理するための口座を別途開設し、委託者がその口座に送金して、信託をスタートする必要があります。
家族信託契約書作成の際に注意すべきポイントを解説
家族信託契約書を作成する際、トラブルを避けるために気を付けるべきポイントについて解説します。
契約書は公正証書にする
家族信託では、長期間を想定した内容の契約を結ぶことが一般的です。
また、相続人が何人もいるなど当事者の範囲が広い場合もあります。
こういった契約では、契約内容の解釈を巡って相続人同士で争いが生まれることもあります。
その点、公正証書であれば、作成の段階で公証人が立ち会ってくれるため、契約内容によるトラブルを事前に回避できる可能性が高いです。
もし万が一トラブルになっても、公正証書を残しておけば正確な契約内容を証明できます。
また、公正証書は役場で原本を保管してくれるので、もし紛失したとしても役場で内容を証明できます。
以上のことから、家族信託契約書は公正証書で作成しておく方が安心です。
ひな形の書式をそのまま真似しない
家族信託契約書の作成について専門的な知識がない人が、ネット上などに載っているひな形に頼り過ぎてしまうと、自身が望む内容の契約書が作成できない可能性があります。
家族信託の内容は当事者によって千差万別です。ひな形はあくまで参考程度にとどめておき、自身の状況に合った内容で作成する必要があります。
家族信託契約書は一人で作成できる?メリットとデメリット
インターネットで検索すれば、家族信託契約書のひな形を載せているサイトが出てきます。そういったサイトを参考にすれば、一人でも作成することは可能です。
もっとも、以下のようなメリット、デメリットがあります。
一人で作成するメリット
自分の力だけで家族信託の契約書を作成すれば、専門家に依頼するために必要な費用や手間がかかりません。
したがって、家族信託についてある程度知識があり、契約書の作成にあまり費用や手間をかけたくないという人にとってはメリットといえるでしょう。
一人で作成するデメリット
家族信託に関する専門知識があまりない人が最初から契約書を作成することは、とても大きな負担がかかります。
家族信託は、自分や受託者などが亡くなった後のことも考えて契約内容を考えることも多いです。
そういった場合、契約の当事者が複数かつ長期にわたる契約となり、かなり複雑な内容となります。
そうなると、専門家でない人が完璧な契約書を作成しようとすれば多大な手間がかかるでしょう。
また、もし契約書に不備があった場合、不動産が売却できない、銀行で手続きができないなどのトラブルにもつながります。
家族信託契約書の作成を専門家に依頼するメリットとデメリット
家族信託契約書の作成を専門家に依頼する場合、どのようなメリットまたはデメリットがあるのか説明します。
専門家に依頼するメリット
家族信託契約書の作成を専門家に依頼することで、内容の不備や誤りなどによるトラブルの回避につながります。
また、契約書を作成してもらえるだけでなく、依頼主に合った家族信託契約の仕方についてもアドバイスしてもらえます。
よって、自分だけで考えるよりも良い内容の家族信託契約が締結できる可能性が高いでしょう。
また、家族信託契約が成立し実行された後も、都度適切なサポートを受けられることもあります。
専門家に依頼する場合のデメリット
専門家に依頼する場合、自分で作成するよりも費用がかかります。
家族信託契約書の作成にあまりお金をかけたくないという人にとってはデメリットかもしれません。
また、どういった専門家に依頼すべきか事前にリサーチする手間もかかります。
家族信託契約書の作成を依頼すると費用はどれくらいかかる?
家族信託契約書の作成を専門家に依頼した場合、一律に金額が決まっているわけではありませんが、おおよその相場は信託財産の1%程度とされています。
金額に直すと、30~100万円の間となる場合が多いです。
また、信託財産に不動産が含まれているかどうかによっても金額が変わってきます。
不動産が含まれていない場合は、30~70万円くらいを想定しておくとよいでしょう。
一方、不動産が含まれていると、信託財産全体の金額が多額になりやすく、信託登記をする必要もあるため、その費用も加算されます。
おおよそ50~100万円の間くらいになることが多いです。
不動産によってはさらに高額になる場合もあります。
専門家に依頼する際に気を付けるポイントとは
契約書の作成を専門家に依頼する場合、以下のようなパターンがあります。
それぞれの特徴を押さえ、自身の状況に合った専門家を選ぶようにしましょう。
弁護士に依頼した場合
弁護士はあらゆる法律に精通した法の専門家です。
司法書士や行政書士と比べても法律問題に関する権限が広いため、安心して家族信託の契約書作成を依頼できるでしょう。
もっとも、その分費用が他の法律専門家より高くなる可能性があります。
司法書士に依頼した場合
司法書士は、不動産登記や相続に関する処理など、民事関連の法律の専門家です。
弁護士よりは権限の幅が狭く、あらゆる法律問題に対応できるわけではありません。
もっとも、弁護士に依頼するよりは費用を安く抑えられることが多いです。
また、信託財産に不動産が含まれている場合、その登記を依頼することもできます。
司法書士に依頼する場合は、家族信託の契約書作成に特化した司法書士に依頼するとよいでしょう。
行政書士
行政書士は、弁護士よりも契約書作成の費用を安く抑えられる可能性が高いです。
契約書の作成依頼にあまり費用をかけられない場合は、行政書士に依頼するのも手です。
もっとも、その場合は特に家族信託の契約書の作成に特化した行政書士を選ぶようにしましょう。
まとめ
家族信託の契約書は、一人でも作成できますが、専門家でない人が作成すると手間がかかったり記載が不十分だったりする可能性があります。
信託財産について後々トラブルを招かないためにも、契約書作成のプロに依頼したほうが安心でしょう。
もっとも、プロに任せる場合でも、信託財産について自分がどうしたいのかを明確にしておくことが大切です。
信託の趣旨や目的、信託財産の管理方法などについて、あらかじめしっかりと考えておくようにしましょう。
司法書士 梶原隆央(かじわらたかひさ)
神奈川県出身
平成21年司法書士資格取得
トリニティグループの信託部門にて、 実家信託から信託財産数億円に及ぶ信託、 自社株式の信託等、幅広く信託案件に対応。