認知症で家族信託ができない!?早めに家族信託おやっておいたほうがいい理由
「認知症は怖いけど、まだ大丈夫。」
「親の体調が危なくなったら、認知症対策も検討しないとなぁ。。。」
こんな風におもっていませんか?
認知症は、ご高齢の方にいつ降りかかるかわからない大きなの問題です。
この記事では、家族信託の利用が遅くなったがために、困ってしまった方の事例を通して、「なぜ、家族信託は、今から検討すべきなのか。」その理由をお伝えします。
目次
男性が検討を保留にした理由
80代の男性を父に持つ娘さんから、「父の自宅について家族信託を利用したい」と相談を受けたとこがありました。
すぐに、家族信託についてのご説明をするためにご自宅に伺い、お父さんと娘さんとお会いしました。
家族信託の制度は、理解していただいたものの、お父様がなかなか、信託をすることに前向きではありませんでした。
「自分は、まだ元気だから、信託はする必要がない。」というのが、お父様のお気持ちでした。
娘さんは、家族信託を進めたいと思っていらっしゃたものの、お父様の了解なしに手続きを進めることはできないため、その時に家族信託をすることはできませんでした。
お父様は、自分が認知症になるということを、考えることすら嫌だというご様子で、以後、娘さんから家族信託や認知症対策の話をすることができなくなってしまったそうです。
転倒事故をきっかけに、財産管理ができなくなってしまった。
その後、しばらくして、娘さんから連絡がありました。
お話をうかがったところ、お父様が転倒して足を骨折。入院してしまったという連絡でした。
事情を詳しくお伺いすると、入院中、お父様は痛みもあり、いろいろなことを考えることができなくなってしまい、まともにお話しすることができない状態になってしまい、非常に困っているとのこと。
具体的に、どんなことに困っているかというと、
・わかっている銀行口座からも、父でないと預金がおろせない・・・
・現在把握できている金融資産だけだと、今後の介護費用はまかなえないかもしれない。
といった非常に深刻な内容でした。
家族信託を利用するためには、本人の意思表示が必要!
家族信託を利用するためには、ご本人が、「家族信託をしたい/してもよい」という意思表示をする必要があります。
体調的に、お話ができない状態であったとしても、筆談や、ジェスチャーで明確に意思表示をしていることが確認できれば、家族信託は問題なく利用することができます。
しかし、今回の相談者である娘さんのお父様は、家族信託を行いたいという意思表示すら行うことができない状態でした。
入院など、生活環境の変化がきっかけに、意思疎通が難しくなる場合も
認知症以外にも、入院や、手術のあと等、環境が大きく変化したことにより、「せん妄」という症状が起こる事例も多くの論文で示されています。
「せん妄」とは、幻覚や幻聴が聞こえたり、周囲の状況を把握できなくなる意識障害で、このような状況になってしまった場合、家族信託を利用することはできないことがほとんどです。
まさに、今回のお父様も、「せん妄」の症状が出てしまい、家族信託ができなくなってしまったのです。
家族信託ができず、介護費用などを、家族が立て替えるしかなく、、、
家族信託を利用することができなくなってしまったため、代わりの制度として、成年後見制度の利用を検討することになりましたが、かなりデメリットが多く、ご相談者の娘様は利用を躊躇していらっしゃいました。
そんな中、お父様が病院から退院されて、介護施設に入居することになったおり、700万円程度の入居金が必要だということが発覚しました。
判明しているお父様の口座の預金だけでは、その足りず、娘様が自分の預金から立て替える必要が生じてしまいました。
もし、最初にご相談を頂いたタイミングで、自宅や金銭について家族信託を利用していたら、介護費用は家族信託で預かった財産からねん出ができ、必要に応じて自宅を売却することもできたはずです。
まとめ
ご高齢の方が増え、平均寿命もどんどん延びているなか、認知症の問題はどんどん深刻さを増しています。
「自分はまだ大丈夫」「後から検討すればいい。」という後回しの考え方では、ご家族に必要のない苦労をかけてしまうことがあり得ます。
家族信託は、元気なうちに利用する制度です。
急ぐ必要はないですが、利用できるうちから、早めの検討をしておくことをお勧めします。
司法書士 梶原隆央(かじわらたかひさ)
神奈川県出身
平成21年司法書士資格取得
トリニティグループの信託部門にて、 実家信託から信託財産数億円に及ぶ信託、 自社株式の信託等、幅広く信託案件に対応。