老後の財産管理や相続対策の新しい手法として、家族信託という信託契約が今注目を集めています。

家族信託においては、現金や不動産といった財産を他の家族に管理・運用してもらうことになるため、契約の締結や名義変更といった手続きが必要になります。

専門家のサポートを受ければスムーズに手続きを進められますが、専門家としては司法書士に依頼するケースが一般的となっています。

では、司法書士はどのように選ぶと良いのでしょうか。選ぶ際のコツについてご紹介します。

【参考記事】
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家族信託とは

まず、家族信託の制度について簡単に解説します。

「信託」とは、自分が有する現金・預金・不動産といった財産を信頼できる他人に託して管理・運用・処分してもらう制度で、信託法という法律に沿って利用します。投資信託のような金融商品も、この信託の一種です。

家族信託では家族内で役割を決めることができ、

  • 財産の所有者であり財産を託す「委託者
  • 財産の管理・運用・処分を託される「受託者
  • 託された財産から経済的利益を受ける「受益者

これら3者で成立します。一般的には贈与税が発生しないよう「委託者=受益者」というケースでスタートします。

これと比して、企業が行う信託事業を利用することもできますが、「受託者」が金融機関や法人になるため、最低取引額が設定されていたり、口座管理料や取引額に応じた手数料が必要となります。

家族信託の場合は家族内で役割を担うため費用を抑えることができ、信託契約の内容を柔軟に決めることができます。

また、家族の資産について第三者が入ってこないという使い勝手の良さも特徴として挙げられます。

家族信託は司法書士へ依頼するのが一般的

預貯金のみの信託契約であればシンプルな内容で利用できますが、贈与・相続などの内容を盛り込むことができるため、組成内容が複雑になると、弁護士、司法書士や行政書士、税理士などの士業へ依頼するケースも出てきます。

これらの専門家の中でも、家族信託においては司法書士への依頼が多数派となっているというデータが公表されているのです。

第21回弁護士業務改革シンポジウムの内容によると、信託口口座を開設しているある金融機関において、7~8 割は司法書士が担当しているというデータが公表されました。

法の専門家というと弁護士のイメージがありますが、弁護士の関与割合は 1 割強に過ぎないようです。なぜこのような差が生じているのでしょうか。

司法書士はもともと相続登記・成年後見といった家族信託と親和性の高い業務を取り扱っているという歴史があります。

家族信託を進めるにあたって必要な専門知識や実務経験をもともと有しているのです。

また、家族信託によって預ける財産の中に不動産が含まれている場合、法務局にて信託登記の手続きが必要です。

信託登記は通常の移転登記などの内容と異なり難しい内容となるため、弁護士事務所でも登記は司法書士へ外注することがあります。

このように、司法書士は、契約書の作成から登記手続きまでの業務に慣れているため、家族信託についてもワンストップで完結できる傾向にあります。

ほかの士業と比較すると、やり取りや全体の費用が少なくて済む可能性が高くなるというのが選ばれている理由だといえるでしょう。

相談先を選ぶ際の5つのポイント

家族信託に携わる専門家としては司法書士がその多くの割合を占めていると述べましたが、司法書士と一口に言っても、相続、借金問題、事業継承など、手がける分野が幅広いため、分野によっては熟練度も異なります。

ここでは、家族信託を相談する際にどのように司法書士を選ぶと良いのか、ポイントをご紹介します。

[1]家族信託の取扱い実績

家族信託は2007年の信託法改正に伴いスタートした制度で、制度としてそれほど古くありません。

実際に利用が広まってきたのは平成29年(2017年)頃からだといわれています。

そのため家族信託を取り扱う専門家は、司法書士以外の弁護士や行政書士も含めて見ても多くいないのが現状です。

そのため家族信託を相談する司法書士を選ぶ際は、取り扱った家族信託の実績について確認するとよいでしょう。

[2]家族信託の民間資格を取得している

家族信託については民間の専門家資格がいくつか存在します。

士業の中でこれらの資格も保有している専門家は家族信託についての情報も多く、また最新の情報についてもキャッチアップしている可能性が高いといえます。

家族信託は司法書士への依頼が圧倒的に多く、また、司法書士であれば信託手続きもワンストップになると述べましたが、保有している情報が多いほど専門性を有し、頼りになる専門家となりえます。

司法書士を選ぶ際は、家族信託関連資格の有無も選択のポイントとなるでしょう。資格の部分は客観的に判断できる材料となるはずです。

[3]専門家のネットワークやアフターフォロー

家族信託については、法律・登記・税金・不動産売買(賃貸)といった幅広い専門分野を網羅するケースもあります。

信託契約が結ばれて家族信託がスタートした後も、財産の運用・管理や相続対策、不動産の売買、登記、投資、信託契約の変更や信託財産の変更などが発生する可能性があるからです。

また、法改正や判例変更等による法律面の変化や、税制改定などがあれば調整が必要となることもあります。

そのため家族信託では、複数の専門家が一つのチームとなり連携しながらサポートを行うのが一般的です。

司法書士を中心として、弁護士、税理士、公認会計士、ファイナンシャルプランナーや不動産会社など、広いネットワークを持っている事務所であればアフターフォローも安心だといえるでしょう。

[4]司法書士が複数在籍している司法書士法人

司法書士が在籍するのは、個人事務所と司法書士法人の2パターンがあります。

家族信託は、信託契約締結当時の受益者が亡くなると相続の手続きをしなければなりません。相続の際には信託財産について登記手続きが必要となり、相続以外でも、信託財産に変更があれば変更手続きが発生する可能性もあります。

特に家族信託のような数十年にも渡り長期的に存続するケースも多い制度だと、司法書士が複数在籍している司法書士法人であれば事業体としても存続している可能性が高く、安心だといえます。

情報を共有してもらえるメリットや、専門家のネットワークを有している可能性などのメリットも高くなるでしょう。

[5]最終的には信頼できる司法書士へ

ここまで家族信託を相談する際の司法書士の選び方のポイントを紹介してきました。

家族信託は親族間のプライベートな部分も明かすことになるため、信頼関係が重要です。

最終的には「この人なら安心して仕事を任せられる」という安心感がある専門家、信頼できる実績のある司法書士に依頼するのが最も重要だといえます。

家族信託の費用と専門家報酬

家族信託を行う場合、税金などの費用や専門家へ依頼する場合はその報酬が必要になります。ここでは、これらの費用や報酬がどのくらいになるのかについてご紹介します。

家族信託を行う場合に発生する費用

家族信託を行う場合、実費として以下の費用が必要になります。

  • 公正証書作成手数料
  • 登録免許税

1つ目の公正証書作成手数料とは、家族信託契約書を公正証書とする場合にかかる費用です。公正証書を作成する場合は公証役場で手数料を支払います。

この額は信託財産の額によって決まるため、おおよそ3万円〜10万円程度となります。

2つ目の登録免許税は、不動産を信託財産とする場合の登記にかかる税金です。

登録免許税の額は、固定資産税評価額の1,000分の4になります。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を信託財産とする場合にかかる登録免許税は4万円となります。

司法書士への報酬

司法書士の報酬については事務所や司法書士法人によって料金体系も異なります。

信託財産の額に応じた報酬が設定されていることが多く、最低額で30万円、資産合計額の1%程度が目安とされています。

まとめ

今回は、家族信託は司法書士へ相談するのが一般的であることや相談する際の司法書士の選び方などについてご紹介しました。

専門資格や他の専門家と連携できるネットワークを有している司法書士に相談すれば、スムーズに家族信託を組成できるでしょう。

家族信託は信託契約の当事者である家族みんなにとって信頼できる司法書士選びが重要です。“この人なら安心”という司法書士に依頼できるよう、見極めていきましょう。

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