家族信託はどの専門家に相談すると良いのでしょうか?

士業の中で訴訟なら弁護士、税金のことなら税理士、登記なら司法書士といったイメージがありますが、家族信託の相談先についての情報は少ないと思います。

まずは家族信託の相談先を探すポイントをご紹介し、後半では家族信託の具体的な相談事例と、その事例に応じた専門家の探し方をご紹介します。

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家族信託はどこに相談すべき?信頼できる専門家を探す5つのポイント

家族信託について相談する場合、以下の5つのポイントで専門家を探すと良いでしょう。

家族信託の相談先を探すポイント5つ:

  • 司法書士の資格があるか
  • 家族信託に特化した経験豊富な専門家かどうか
  • 年間数千件程度の家族信託の相談を受けているか
  • 家族信託のアフターフォローができるか
  • 担当者が人として信頼できるか

これら5つのポイントについて、詳しく解説していきます。

家族信託に関する相談はどの専門家に依頼すればいい?

家族信託に関する相談や依頼先として、司法書士・弁護士・行政書士・税理士などの士業の専門家が挙げられます。

しかし、どの士業に相談・依頼するべきかは、専門分野・得意分野が異なるため判断が難しい場合もあります。

そこで、それぞれの士業によってできること・できないことを以下の通りまとめました。

司法書士 弁護士 行政書士 税理士
できること ワンストップでの家族信託の手続き・家族信託の登記申請 ワンストップでの家族信託の手続き・紛争解決の交渉 信託契約書の作成 税金・税務の相談
できないこと 紛争解決の交渉 登記申請を行っていない弁護士事務所もある ※費用は高額になりがち 登記申請 法律の相談

それぞれの士業の特徴や、できること・できないことを詳しく確認していきましょう。

司法書士

家族信託をする場合は、信託登記まで対応できる司法書士に依頼することをおすすめします

家族信託は非常に複雑な手続きです。家族信託の対応経験が豊富な司法書士に相談や依頼すると、書類作成から信託登記の申請までワンストップで任せることができます。

また、家族信託の設計には、成年後見制度や遺言・信託登記などといった幅広い周辺知識も必要です。

司法書士であれば、相続登記・遺言・成年後見等を普段の業務で取り扱う法律の専門家であるため、家族信託に必要な幅広い専門知識を持っている場合が多いです。

このように、手間を減らしスムーズな手続きをするには、司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士

弁護士は、司法書士と同様に法律の専門家です。

司法書士は、登記や供託に、行政書士は文書作成に、税理士は税務申告に権限がありますが、弁護士には法律業務範囲に制限がありません。

このため、信託契約書作成や不動産登記なども行え、手続きがスムーズに進められることがあります。

しかし、デメリットとして2つの問題があります。

デメリット1: 家族信託を専門にしている弁護士が少ない ため、最適な信託契約書を作成してもらえない可能性があります。

デメリット2: 他の士業に比べ、報酬が高額になる 傾向があります。例えば、信託財産が3,000万円の家族信託の場合、司法書士に依頼すると約40万円程度ですが、弁護士に依頼すると60〜70万円程度が必要だと言われています。

一方、争いが予め想定される場合、例えば相続トラブルなどがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は法律上の紛争処理の専門家でもあるため、信託契約成立後に紛争が発生した場合にも適切に処理してもらえます。

行政書士

行政手続きを専門とするのが、行政書士 です。

遺言や相続、成年後見や契約書類の作成、内容証明の書類作成など、他の資格で独占されていない業務全般を行うことができる点が、行政書士の特徴です。

しかし、行政書士にはできない手続きもあります。

信託契約書などの届出のための書類作成は可能ですが、その後、法務局に出向いて登記を行う代理権はありません。

このように、委託者本人が手続きを行う必要が生じる点が、弁護士や司法書士と依頼する場合との違いです。

その他にも、公正証書の保管や不動産登記の手続きも委託者自身が行う必要があります。

信託の登記には、どの部分を登記するかなど専門的な知識が必要です。万が一間違った登記手続きを行うと、将来的に問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。

税理士

家族信託は税金に関連することがあるため、相談や依頼先として、まずは税理士を思い浮かべる方が多いかもしれません。

税の専門家である税理士は、税金の負担を軽減できる相続財産の分割方法の提案や、相続税の申告手続きを得意としています。

相続に特化した税理士事務所もあり、家族信託などの相談にも対応しているケースもあります。

しかし、税理士は税金の取り扱いが主な業務であり、法律の専門家ではありません

家族信託には、信託契約書の作成や不動産登記などの手続きが必要です。法律に詳しい士業でないと、相談するのが難しい場合もあるでしょう。

つまり、仮に税理士に家族信託を依頼しても、どこかのタイミングで司法書士や弁護士にも相談・手続きを依頼する可能性が高い ということになります。

委託者や受益者にとって、少しでも負担を軽減し、優良な信託契約書を作成するには、法律の専門家である司法書士・弁護士などの士業に頼むと良いでしょう。

以上、それぞれの士業の特徴と専門分野が異なることを説明しました。

結論としては、司法書士への依頼から検討すると良いでしょう

初回の無料相談などを活用して、数名から話を聞いたり、見積もりをもらい検討することをおすすめいたします。

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司法書士に家族信託の相談や依頼をすることのメリット

前述の通り、各士業の特徴と専門分野が異なることを確認してきました。

その上で、家族信託に必要な幅広い専門知識を豊富に持ち、できる限り手間を減らしてスムーズな手続きをするのであれば、司法書士がおすすめとお伝えしました。

以下に、司法書士への依頼をおすすめする理由を2点、より具体的にご紹介します。

メリット1. 司法書士には家族信託の専門家が多い

家族信託の設計には、成年後見制度や遺言・信託登記など、幅広い民事手続きに関する知識が必要です。

他の士業と異なり、司法書士はこれらを通常業務として扱っている方が多いため、家族信託に関する専門知識が豊富な司法書士が多く存在します。

したがって、委託者や受益者にとって、最も信頼できる信託契約書を作成してもらえる可能性が高いと言えます。

メリット2. 家族信託に必要な信託手続きをワンストップで依頼できる

家族信託は2007年に施行された比較的新しい制度 であり、行政手続き、法務、相続税などの税務にも関与することから、「専門知識のハードルが高い」とも言われています。

そのため、誰にでも自力で簡単にできるような仕組みではないという現状があります。

また、各士業ごとに扱う業務範囲が異なり、報酬の相場も異なります。

行政書士は信託契約書・公証役場に届出をする信託契約公正証書の作成が可能ですが、委託者の代理で登記を行うことはできません。

一方、弁護士・司法書士は信託契約書・公証役場に届出をする信託契約公正証書の作成、届出や登記まで行うことが可能です。

ただし、弁護士は信託登記に関する専門知識を持っている方が少なく、内容が複雑であるため、登記は司法書士に外注する場合があります

このような状況からも、登記手続きは普段から業務で取り扱いのある司法書士の方が、専門知識が豊富だと言えます。

司法書士に依頼すると、他の相続対策と比較して、遺言や成年後見、生前贈与などを考慮した上で、家族信託が委託者・受益者にとって最良の選択かどうかを判断し、家族信託の設計に向けたコンサルティングも可能です。

司法書士であれば、信託契約書作成から信託登記、信託口座の開設まで、ワンストップで対応できます

手間を減らし、スムーズな手続きを求める場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

家族信託を得意とする司法書士を選ぶ際の7つのポイント

家族信託は、制度を熟知している専門家が少ない点や、年数が経った後も相談をする可能性がある点が特徴です。

そこで、相談先を選ぶポイントをまとめましたので、参考にしてみてください。

《家族信託の専門家を選ぶポイント》

  1. 家族信託の受任件数
  2. 家族信託専門士の有資格者かどうか
  3. YouTubeやSNSで情報発信をしているか
  4. 専門家として信頼できる人物であるか
  5. アフターフォローを引き受けてくれるか
  6. 各種専門家とのネットワークが整っているか
  7. 法人で複数の専門家が在籍しているか

【1】家族信託の受任件数

まず第一に、これまでに何件の家族信託を受任してきたか を確認すると良いでしょう。

実際に家族信託の依頼を受けたことがわかる受任件数が重要です。

近年、家族信託の需要が高まり、専門家向けの研究会や法解釈のための勉強会も開催されていますが、実際に業務を経験してみないと掴めない部分はたくさんあります。

司法書士・税理士・行政書士・弁護士など、資格の種類にこだわるよりも、家族信託の知識と実務経験が充実している専門家を優先するのが選ぶコツだと言えます。

例えばおやとこを運営する私たちトリニティ・グループでは、年間数千件の家族信託の相談を受けています。

【2】家族信託専門士の有資格者かどうか

司法書士に限らず、「家族信託専門士 」の資格を持つ専門家かどうかも、依頼先を決める際の1つの指標となるでしょう。

家族信託専門士の資格を取得するには、所定の研修を受講することが必須です。この資格は、家族信託に関する基本的な知識を含む一定レベル以上の専門知識を習得していることを証明します。

【3】YouTubeやSNSで情報発信をしているか

家族信託で実績のある専門家を見つける手軽な方法の一つとして、SNSで情報発信している専門家を探すこと が挙げられます。

家族信託を熟知している専門家は、YouTubeやTwitter、ブログなどのネットメディアやSNSを積極的に活用する傾向がある ようです。

SNSであれば、専門家の活動状況を曜日や時間帯に縛られずにリサーチできるため、情報収集に役立ちます。

【4】専門家として信頼できる人物であるか

家族信託では、専門家に家族の内部事情を把握してもらい、信託契約書に希望を織り込んで作成する必要があります。

事情をよく把握してもらうからこそ、柔軟な契約内容を作成することができます。

事情をしっかり伝えるには、信頼できる人物であることが望ましいでしょう。

また、信託内容によっては、依頼した専門家が信託監督人に就任することがあります。

信託監督人は、受託者を監督する人を指し、信託財産が契約内容に沿って正しく運用されているかをチェックする役割を果たします。

そのため、信託監督人として長い期間、家族と関わる可能性も想定して信頼できる人物を選ぶことが重要です。

【5】アフターフォローを引き受けてくれるか

家族信託は長期間続くものです。 状況に応じて、契約書の変更を検討する必要が生じるかもしれません。

例えば、特定の不動産を信託財産に追加する場合、その不動産について登記の申請が必要になることがあります。

不動産登記申請には、信託資産に関する難しい登記手続きが含まれるため、司法書士に依頼する必要があります。

既に相談・依頼をした専門家、特に司法書士であれば、スムーズに登記手続きを進めることができます。

登記については、弁護士が引き受けた案件でも、実際には司法書士に外注することが多いため 、確認が必要です。

もしもの場合に備えて、アフターフォローを受けることができるかどうか 、確認しておくことをお勧めします。

契約書の内容に変更が生じた場合、専門家を探すこともできますが、最初から契約内容を理解している専門家に相談することで、話がスムーズに進むでしょう。

このような総合的な相談を受けてくれる専門家がいれば、依頼することが便利です。

また、登記に関して追加で依頼する必要がある場合は、はじめから司法書士に依頼することが便利であると言えます。

《契約変更が必要になったときの注意点》

契約内容の変更が発生した場合の注意点として、委託者の意思能力によっては変更ができない可能性 があります。

信託契約書は、新規締結も変更も委託者の意思能力が必要なためです。

そのため契約内容は、想定される変更事項に対応できるような柔軟性を持った契約書を最初の段階で作っておくことがベストです。

はじめの契約書作成の段階から専門家に関わってもらうことで、後々の変更に対応できるような柔軟性のある契約書を作成できる可能性が高くなります。

【6】各種専門家とのネットワークが整っているか

家族信託を組んでいても、これから数十年の間にどのような問題がいつ発生するかは分かりません。

そのため、各専門家同士のネットワークが整っている事務所であれば、必要に応じた専門家の紹介も可能です。

例えば、司法書士と税理士、ファイナンシャルプランナーと保険代理店など、各専門分野の情報が連携されていると安心感も高いでしょう。

また、複数の専門家が所属している司法書士法人などであれば、事業体としての継続性が見込まれるため、年数が経った後も安心だと言えます。

このようにアフターフォロー体制のある士業事務所や、横の連携もある士業事務所にも注目してみてください。

【7】複数の専門家が所属しているか

家族信託は、信託契約書の作成当時に依頼をした委託者や受託者が亡くなると、相続手続きが発生します。

そのため、担当していた司法書士が転職などで退職した場合でも、企業が長期間存続する必要があります。

家族信託など、効力が長期間続く場合は、最低でも3名の司法書士が所属する司法書士法人に依頼することをおすすめします。

家族信託でよくある相談事例とおすすめの相談先

家族信託の目的に沿って相談先を検討する方法もあります。

ここでは、家族信託でよくある相談事例を紹介しながら、それぞれの事例に適した相談先について説明します。

事例1. 認知症による資産凍結に備えておきたい場合

家族信託は認知症対策として非常に有効 です。

認知症になると、自分の預金や不動産、有価証券を自由に処分できなくなってしまいます。しかし、家族信託をしておくことで、そのリスクを排除することができます。

認知症対策として、遺言や成年後見制度の利用を考える人が多くいますが、遺言や成年後見制度の弱点を補う形で、家族信託の相談に発展することもあります。

また、会社経営者の場合、自分が認知症になった場合の経営リスクは深刻です。家族信託を活用することで、経営権のスムーズな承継も可能です。

このような認知症対策としての家族信託を設計する場合、相談・依頼先は司法書士が適任と言えます。

司法書士は家族信託の受任割合も高く、認知症と関わりの深い成年後見制度も業務として慣れていることから、認知症に関する法的対策などの情報も豊富な傾向にあります。

家族信託そのものの歴史が浅いという点もあるため、最も知識と経験が豊富な士業であると言えます。

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。
家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や始める時期を徹底解説

事例2. 介護費用が心配な場合

介護費用については、認知症対策の事例の中では最も多いと言えます。介護費用の相談から発展して、家族信託の話になる事例もよくあります。

高齢者が介護施設に入所する場合、立ちはだかるのは各種入所費用の問題です。本人に預金や売却予定の不動産があれば、その金銭を使って入所費用に充てることができます。

しかし、すでに認知症が進行していた場合、意思能力がないと判断され、本来できるはずの預金の引き出しや不動産の売却ができなくなってしまう恐れがあります

ここで家族信託を活用することができれば、家族が本人に代わって預金の引き出しを行う、不動産を売却するなど、代わりに手続きを行うことができます。

本人に財産があっても、その金銭を介護資金に充てることができないようなジレンマを解消できます。

財産の処分もスムーズにでき、身の回りの整理も家族のペースで進めていくことができます。

介護には費用も時間も人手も掛かる、大変なサポートです。資金の問題だけでも家族信託を活用して不安を取り除いておくことをおすすめします。

介護費などの事例も、認知症対策と同様、相談先としては司法書士が適任だと言えます。

事例3. 子供の結婚相手に財産を渡したくない場合

家族信託を活用すると、財産の引継ぎ先を指示することができます。

例えば「息子に財産を相続させるのはいいけれど、息子の嫁には財産を渡したくない」といった意向です。

家族や個人によって事情は様々ですので、相続の不安で専門家に相談する方も少なくありません。

しかし遺言だけではこの希望を叶えることは難しく、最終的には不本意な相手に財産が渡ってしまう可能性が高くなります。

遺言で財産の行方をコントロールできるのは最初の相続までであり、それ以降は関与できないという限界があります。

最初の相続で、一度息子に財産が渡るとその財産は息子のものとなり、その後の処分の仕方については息子世代の問題となってしまうからです。

しかしこのような問題は、家族信託を活用することで解消できます。家族信託を使うと「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」という仕組みにより二次相続以降も財産が誰のもとに渡るかを指定できるからです。

特定の誰かに財産を渡したくないなどの事情があるのであれば、遺言では実現できないケースもあるため注意が必要です。

遺言の相談も含め、最適な手続きを進めていけるよう、家族信託も取り扱う司法書士や行政書士に相談するといいでしょう。

ただし相続関係の複雑化や遺産分割調停が見えている場合などの事例によっては、弁護士が適任となるケースもあります。

「義理の息子には代々受け継いだ財産を渡したくない!何か良い方法はありますか?」土地や収益物件を所有しているオーナーさんから上記のような悩みを伺うことがあります。本記事では、そんな地主さんやオーナーさんの想いをかなえる手段の一つとして、家族信託の仕組みをご紹介し、活用方法について解説いたします。
【後継遺贈型信託】義理の息子に相続したくない場合に家族信託が有効

事例4. 相続税の負担を軽減したい場合

相続税の対策を考える場合、家族信託を活用することで直接的に税額を減らすことはできませんが、相続税対策を妨げるリスクを回避できます

一般的に相続税対策とは、財産の評価額を下げて税額を減らすことをイメージする人が多いでしょう。

家族信託を利用しても、直ちに財産の価値は下がりませんが、相続において間接的に働く方法 となります。

もし本人が大病や認知症を患った場合でも、家族信託を活用することで信頼できる家族に税金対策を任せることができます。

相続税対策を検討している場合、税理士が適任の相談先となります。家族信託に詳しい税理士や、家族信託に詳しい他の専門家と連携している税理士を探すことをお勧めします。

この記事では、家族信託をすることで相続の対策(相続税対策)ができるのか、家族信託と税金の関係について解説します。また、相続対策としての家族信託の実際の活用事例や、その際支払う税金についても、わかりやすくご紹介します。
【家族信託と相続税対策】家族信託をすると節税できるって本当?

家族信託を相談するタイミングも重要

家族信託に取り掛かるタイミングも重要です。できるだけ早めに検討するのがコツだと言えます。

内閣府の資料(平成29年版高齢社会白書)によれば、2025年には65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症にかかると予想されています。

認知症対策として家族信託を考える方は非常に多いものの、家族信託は信託契約を取り交わすため、意思能力のある段階での契約が必須 となります。

認知症になってから家族信託契約をしようと思っても、本人の意思能力によっては契約が認められない可能性もあるからです。

仮に認知症と診断を受けていても、すぐに契約ができないということにはなりません。しかしながら、契約の時点で本人の意思能力は非常に重要ですので、認識しておくことが大切です。

まだまだ元気だからこそ、今のうちに相談しておくという人も増えてきています。少しでも家族信託に興味があれば、なるべく早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

家族信託の手続きを専門家へ依頼した際にかかる報酬や費用は?

以下では、家族信託にかかる報酬や費用をまとめています。

◎主に以下の5項目の報酬・費用が発生します

  1. コンサルティング報酬
  2. 家族信託契約書作成報酬
  3. 公証人手数料
  4. 不動産登記報酬
  5. 不動産登記の登録免許税

専門家によっては、1と2を合算し、信託報酬として扱っているところもあります。

不動産を信託する場合には、4と5に加えて、司法書士に支払う不動産登記報酬や不動産の名義移転に伴う登録免許税が追加で発生します。不動産が信託財産に含まれていない場合は、4と5は不要です。

つまり、不動産が信託財産に含まれている場合は、費用や報酬はどうしても高めになります。公証人手数料や不動産登録免許税は法律で料金が決まっているためです。

一方で、コンサルティング報酬や家族信託契約書作成報酬、登記報酬には専門家によって料金が異なります。相談予定の専門家に直接問い合わせることをおすすめします。

家族信託のコンサルティング費用については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?司法書士が解説

家族信託の検討を始めたら早めに専門家を探しましょう

家族信託は比較的新しい制度のため、詳しい専門家は限られており、相談先を探すことが難しいこともあります。

しかし、高齢になると年々認知症のリスクも高まっていきます。そのため、家族信託を検討し始めたら、早めに専門家を探し始めることをおすすめします。

YouTubeやSNSで情報発信をしていたり、書籍を出版している専門家などから情報を得ることで、家族信託に詳しい実務経験のある専門家を見つけることができます。

また、家族信託をスタートした後でも、年数が経ってから相談事項が発生する可能性があるため、長期的な視野で信頼できる相手を選ぶことが重要です。アフターフォローの面や専門家の連携を有しているかどうかも見逃せないポイントです。

今回ご紹介したポイントを参考に、頼れる専門家を探してみてください。

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