家族信託の契約書をご自身で作成する場合には、様々なことに気を付けなければいけませんが、この記事では、「財産目録」の作り方についてご紹介します。

家族信託を利用する際には、「どの財産を信託するのか」を決めて、契約書に明記する必要があります。
その明記の方法も具体的にお伝えします。

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どの資産を信託するのか

家族信託を利用するためには、信託する資産を決めて財産目録を作成します。

資産はすべて信託する必要はなく、委託者の希望により選んで信託することができます。受託者に管理してもらう権限を渡すため、どの資産を信託して管理してもらうのかを選びましょう。

また、一般的に家族信託は、信託する資産の額が大きくなるほど信託にかかる費用も上がります。資産の状況によっては、信託するものに優先順位を付ける必要があるかもしれません。

【財産目録の作成】金銭を信託する場合

預貯金を信託する際は、専用の信託口口座や信託専用口座を開設して資金を移動します。信託契約書には専用口座に移した金額を「現金」として記載します。

金銭を信託する場合には、具体的にいくら信託をするのかを決めて、その金額を契約書に記載をします。

【金銭の信託】
金銭 金 100万円

などの表記となるのが一般的です。

預貯金口座は記載できない

銀行口座は銀行業法により「他人への名義変更はできない」という取り扱いになっています。また、普通預金・定期預金などの預金債権は信託資産にすることができません。

そのため、以下のような形で預金口座を信託財産として表記することはできないということになります。

「○○銀行 口座番号 ×××の普通預金(総合口座)」
「○○銀行○○支店 □□□名義の預金債権」

また、家族信託であっても、両者の合意があったとしても、身内同士で口座管理のための名義の書き換えは認められていません。

信託口口座への資金移動の内容を目録にする

預貯金を信託する場合は、受託者の個人資産と分けるため、金融機関で「信託口口座」を開設します。

委託者の口座から引き出して「信託口」に資金を移動し、管理を開始するため、金銭を信託する際の財産目録は【金銭 金100万円】のような記載方法となるのです。

この信託内容を財産目録に記載することになります。

【財産目録の作成】不動産を信託する場合

ここでは家族信託の活用で最も多い、不動産を信託する場合の財産目録の書き方について解説していきます。

なお、信託財産に不動産を入れるときは、信託を開始した後、法務局で「信託登記」をします。

その際に謄本や信託契約の内容に基づいて「信託目録」を作成する必要があり(不動産登記規則176条)、財産目録とは別の目録となります。

まずは不動産登記簿を確認する

信託資産に不動産を入れる場合は、その不動産の情報を契約書に記載します。例えば不動産の所在地は、登記簿を見ると住所の表記とは異なっていることが分かります。

謄本の内容を確認し、土地の場合はその土地の「所在」と「地番」を、建物の場合は「所在」と「家屋番号」を記載します。

【不動産の特定するために必要な情報】
土地の場合……「所在」と「地番」
建物の場合……「所在」と「家屋番号」

この所在や地番、家屋番号は、法務局で不動産登記簿を取得したり、「不動産情報サービス」を利用して確認することができます。

固定資産税の納税通知書で確認できる項目

毎年5月~6月頃に都道府県から郵送で届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」を確認すると、上記の不動産の所在地や、固定資産税評価額を確認することができます。

固定資産税評価額は「課税明細書」に「価格」や「評価額」の欄に記載されています。

この固定資産税評価額は信託契約書を公正証書で作成する際に、かかる手数料の基準となります。そのほか、固定資産税評価証明書を取得すると確認することができます。

ただし、固定資産税の納税通知書は、役所が税金を課税するためだけに管理をしている固定資産税台帳をもとに作られていますので、所有している不動産の情報と納税通知書の情報が一致しないこともあります。

親が所有している不動産を信託資産に入れて管理を始める場合などは、固定資産税の納税通知書で確認するとともに、不動産登記簿でも課税内容をつかんでおきましょう。

自宅不動産については売却可能性で判断

自宅不動産について、信託財産に入れるべきか迷うケースがあると思います。

自宅不動産は本人や親族が居住し続ける限り、仮に名義人の方が認知症になってしまっても、そこに住み続けることに法的な問題はありません。

しかし、住人が介護施設に入居して自宅に住む人がいなくなる可能性や、住まいを管理する人がいなくなり処分を検討する見込みがあるケースでは、売却のことを想定しておかなくてはなりません。

売却の時点で名義人の意思能力が確認できない場合、親族としては売却したい意思があっても手続きを進められなくなるからです。

そのため、将来自宅から引っ越す可能性や売却する可能性がある場合には、自宅も信託資産に入れておくとよいでしょう。

信託契約を作成する際の注意点

ご自身で信託契約書を作ってみようと計画されている方もいると思います。

自分で調べてみることで、現在の資産状況や誰にどのようにして引き継ぐのかなど、改めて考える機会になるでしょう。

ただし注意点として、財産目録を含む契約内容の記載に誤った表記が含まれていたりすると、家族の意図とは異なる主旨で解釈されたり、法的に引っ掛かってしまうことがあります。

明らかな記載や表記の誤りであれば、公証役場で指摘を受けるなどにより修正できるかもしれませんが、契約内容の意図や資産の取り扱いなどの構成については第三者がチェックしてくれる機会はなかなかありません。

修正すればよいのではと思っていても、一度、成立した信託契約は、契約内容の変更手続きを経る必要もあります。

無料で相談できる専門家もいますので、一度相談されてみるといいかもしれません。

まとめ

信託財産の目録など、信託契約書に記載する際に間違った表記をしてしまうと、場合によっては信託契約が無効と判断されることもあります。

財産目録だけでなく、信託契約の作成や記載に誤りがないかどうかのチェック、税務上問題ないかどうかの確認など、信託組成の際にはさまざまな注意点があります。

自分の財産だから自力でまとめ上げてみたい、個人で作ってみたいというご意向もあると思います。

しかし作成する中で、もし疑問点や迷う箇所がある場合、確認しておく方が安心です。内容の整合性などのチェックを専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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