親の認知症対策として家族信託をする際に、お子様にあたる相談者の方から
「私が受託者になったとして、途中で辞めることはできるのでしょうか?」
とのご質問をいただくことがあります。

家族信託において、委託者の財産の管理、運用、処分の権限を有する受託者はとても重要な役割を担います。

一般的に受託者は、子や孫、甥、姪といった委託者兼受益者の下の世代がなることがほとんどですが、下の世代であっても、委託者(兼受益者)より先に亡くなってしまうことや、意思能力を喪失してしまう可能性もゼロではありません。

また、受託者として課される義務も大きく、将来、健康上の問題などによって、受託者としての任務を全うすることが困難となる場合もあり得るでしょう。

そこで、この記事では、「受託者になった後に、自分の意思で辞任することができるのか?」という点、そして後継者の指定・選定方法について解説します。

受託者が辞任できる場合とは?

信託法では、受託者は委託者及び受益者の同意を得られれば、いつでも辞任することができます(信託法57条1項)。

ただし、委託者及び受益者の同意を得るという点がポイントです。

受託者の辞任への同意も法律行為であるため、同意をする委託者兼受益者の親の意思能力が必要となります。

もし委託者及び受益者が認知症などにより、同意をすることができない状況となってしまうと同意による辞任もできなくなってしまうのです。

委託者・受益者の同意が得られない状況を回避するには?

では、委託者兼受益者の意思能力に左右されることなく、受託者が任意の時期に辞任することができるようにする手段はあるのでしょうか?

受託者が空席となる可能性は辞任だけではありませんので、もしもの時に備えておく必要があります。

信託法57条1項は、「ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」として、同意による辞任以外にも、信託契約の内容として辞任の方法を定めて置いた場合には、その方法によって辞任ができることを定めています。

そこで、例えば以下のような規定を信託契約の中に入れておくことで、いざというときには次の受託者がスムーズに就任できる道を残しておくことができます。

当初受託者(信託契約当初の受託者)が辞任しようとする場合において、その後継の受託者がその就任を承諾したときは、信託法第57条第1項に規定する委託者及び受益者の同意があったものとみなす。

上記の規定があれば、委託者(兼受益者)の意思能力が喪失していたとしても、後継受託者の就任について同意があったものとして取り扱うことができます。

このような規定を信託契約に盛り込む際は、もしもの時に備えて後継受託者に関する規定も入れておく必要があります。

また、少なくとも第二受託者までは誰が担うのかを具体的に契約書に盛り込んでおくことが一般的です。

こちらの記事『家族信託中に受託者が死亡した時の対応・対策まとめ』でも解説していますのでご参照ください。

後継の受託者の選定方法は?

では、後継となる受託者についてはどのように決めておけば良いのでしょうか?

(1)具体的に後継受託者を定めておく

当初受託者の兄弟や子(委託者兼受益者から見て孫)など、信託契約の時点で後継受託者にふさわしい人物がいる場合は、具体的な人物を定めて契約に盛り込みます。

(2)選任する方法を定めておく

信託契約時点で具体的な人物を想定できない場合には、「後継受託者を選任する方法」を契約で定めておく方法があります。

例えば、次のような協議による選任方法などです。

「当初受託者の任務が終了したときは、受益者(受益者代理人が選任されている受益者については、当該受益者代理人)及び当初受託者の法定相続人全員の協議により、その後継の受託者となる者を指定する。」

(3)受託者・後継者にふさわしい人物がいない場合

受託者やその後継者には信頼できる人物に就いてほしいものですが、ふさわしい人物がいなかったり、遠方居住のため受託者になれないケース等もあるでしょう。

信託契約の時点で、受託者の候補が1人のみの場合、将来、受託者の席が空席となった時に備えて信託の終了事由を定めておく方法もあります。

信託の終了事由を「当初受託者(長男)が死亡したとき」と規定しておくことで委託者(兼受益者)に信託財産を戻すことができるようになります。

こちらの記事『家族信託の受託者候補が1人のみの場合、事前に備えるべきことは?』でも解説していますのでご参照ください。

また、新受託者に関する定めがない場合は、委託者(兼受益者)は、新受託者を選任することができます(信託法62条1項)。

副業禁止の職業もありますので、こちらの記事『公務員(副業禁止者)は家族信託の受託者になることは可能なのでしょうか?』も参照の上、ご検討ください。

受託者の辞任等に備えておく

以上のとおり、受託者は、委託者及び受益者の同意を得れば辞任可能ですが、委託者及び受益者の同意を得ることが前提です。

同意が得られない状況になった時に備えて、信託契約に次のような定めをしておく方法があります。

  • 受託者の子や兄弟等、特定の人物を後継受託者とする定め又は後継の受託者の選任方法
  • 後継受託者がその就任を承諾した際には、委託者及び受益者の同意があったものとみなす定め

また、受託者が空席となることも想定し、後継受託者の選定方法も規定しておくと安心です。