みなさんは「エンディングノート」をご存知でしょうか?

エンディングノートとは、生活の中でのさまざまな「もしも」の時に備え、自分の大切な情報をご家族などがわかるように記録しておくノートです。

「終活」という言葉とともに、エンディングノートも広く知られるようになりました。

しかし、ある調査によるとエンディングノートを「書いたほうがいい」と認識している人に対し、「エンディングノートを持っている、実際に書いている」という方は3割にも満たないというデータも出ています。

今回は、エンディングノートに沿って終活について考えてみるきっかけについて考えてみましょう。

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なぜ「エンディングノート」を書く人が少ないのか?

エンディングノートは終活に関する内容を自由に記録できるノートです。

何度でも書き直すことができ、法的効力をもたなくても想いを伝えることができます。

【エンディングノートの記載項目】

  • 口座情報
  • クレジットカードの情報
  • 保険会社の連絡先
  • 病気になった時のかかりつけ医の連絡先
  • 入院した時のペットのお世話の方法
  • 自分が亡くなった後、連絡してほしい人
  • どんな葬儀をあげてほしいか

生前の希望を含めて、さまざまな意向を記入していきます。とくに口座情報などについては、自分のための備忘録にもなるため便利です。

今では数多くの種類のエンディングノートが各メーカーから販売されているので、気に入ったものを購入し、その項目に従って書き残していくことができます。

なかなか一歩を踏み出せない

しかし、エンディングノートの必要性を意識しながらも、実際に書いている人が少ない理由はどこにあるのでしょうか。その理由の一部として、

① 今すぐに書かなくてもよいのでは?

② 資産のことで、自分の希望と家族の希望は違うのではないか

③ 人に伝えられるほど自分の考えがまとまっていない

などの気持ちがあると思います。

これは、今後に備えて準備しておかなくてはという気持ちはあるものの、遺言書を作ったり家族信託を検討したりなど、実際に一歩踏み出すことにためらってしまう意識とよく似ているのかもしれません。

とくにお金や遺産については親族との軋轢やトラブルの原因になりやすい課題です。

「財産管理や承継についての自分の希望と家族の希望は違うのではないか」という気持ちがあると、なかなか遺言書やエンディングノートを書けなくなることもあるのでしょう。

自分の希望を伝えることも大切

たしかに、遺言やエンディングノートの内容について、家族全員が賛成し、満足してくれるとは限りません。遺言があるが故に遺されたご家族で争いが起きてしまった事例も中にはあるでしょう。

それでも、ご自身の財産をどう活用していくか、誰に承継してどのように使ってもらいたいかの希望を伝えることはとても大切なことだといえます。

高齢になって子世代が「両親にいつ何があるかわからないから」と主導で親御さんの財産の管理方法や相続開始後の分け方を決めてしまうことも少なくありません。

子世代が自分のためにいろいろ準備してくれるから、という感謝の気持ちから「すべて任せよう」となることもあるでしょうが、ご自身の希望や意向を示すことも大切なことなのです。

話のきっかけとしてのエンディングノート

このような場合、子世代や親族から、世間話として少し話を振ってみると良いのかもしれません。

世の中では認知症対策として家族信託や成年後見人の話が話題となることが多いのですが、突然、信託契約や任意後見契約などの話をされるよりも、親族のお墓の話や、備忘録としてエンディングノートが使える話などから話を始める方法もあります。

ご本人の意向を引き出せるように少しづつ話を切り出してみてはいかがでしょうか。

家族信託・遺言書・エンディングノートの併用

家族信託・遺言とエンディングノートの大きな違いは、法的効力が発生するか、また書ける内容や形式が決まっているかということです。

家族信託・遺言は法的効力をもちますが、書ける内容はあくまでも財産に関することに制限されています。

また、民法や信託法等に定められた形式を満たしていないと、想定していた法的効力が発揮されず、時には予期していない形で関係当事者を法的に拘束してしまう可能性もあるため、作成には注意が必要です。

そのため、専門家と相談しながら作成するのが望ましいでしょう。

一方、エンディングノートは法的効力をもちませんが、内容も表現も自由ですし、何度でも書き直すことができます。また、法的効力をもたなくても想いを伝えることができます。

まずはエンディングノートに気軽に記載してみて、気が付いた問題点について遺言や家族信託により対応すると良いのかもしれません。

家族信託・遺言・エンディングノートのそれぞれの特徴を生かして内容を詰めていくことができれば良いのではないでしょうか。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
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遺言書について

遺言書については、法務局にて自筆証書遺言の「遺言書保管制度」が開始したことで、遺言書を残す方法が増えました。

(1)自筆証書遺言
● 自宅保管(検認が必要)
● 法務局保管(自筆証書遺言の「遺言書保管制度」)

(2)公正証書遺言(公証役場で作成)

これまで自筆証書遺言は開封に家庭裁判所の「検認」が必要でしたが、2020年7月からスタートした法務局による「遺言書保管制度」により、検認不要で低費用にて遺言書を保管してもらえる制度が利用できるようになっています。

さいごに

家族信託などの将来に向けた備えは早すぎることはありません。ただし、高齢者本人にとっては「もう少し先でもいいのでは」と考える向きもあります。

そのようなときに、手軽に手に取って記入できるエンディングノートは話のきっかけとして取り入れやすい方法になるでしょう。

書いてみることで、ご本人の希望や伝えたい事がはっきりしてくることもあります。

時間が掛かることもあるかもしれませんが、その上で、家族信託などの提案をしてみると、親族にとっても家族信託などの話を進めやすくなるのではないでしょうか。

もしご本人や、その他親族の方の同意がなかなか得られない場合や制度についての理解を深めたい場合、司法書士等の専門家への相談をお勧めします。

第三者の専門家が説明することで、ご本人の理解や、親族間の納得が得られやすくなることもあるからです。

家族信託や相続、遺言などでお困りの場合は、ぜひわたくしどもにご相談ください。

家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。
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