私たちは、日々多くのお客様から資産管理や相続のご相談をいただいています。

ご相談にいらっしゃる方の多くは、資産管理、介護資金や遺産相続について設計を希望されていますが、さらに最近では、遺された財産を適切に寄付していきたい、というご意向も増えてきました。

ご自身が亡くなった後、大切なご家族にももちろん財産を引き継いでほしいけれど、自分が遺す財産の一部を教育や医療などに役立てるため、然るべき団体に寄付してほしい、という内容です。

これまでの人生で気になってきた団体や制度へ遺産を寄付することで、社会システムに貢献できるという自己実現も可能となります。

親族以外の団体への寄付について、意向が反映されるように寄付する方法として、遺言書、そして家族信託が活用可能です。

今回は遺産を寄付する方法についてご紹介します。

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寄付を希望する前に親族の同意を

サポート事例をもとにご説明します。

Aさんは研究者として仕事をしていましたが、定年で現役を退いて以降、ご自宅で生活をしていました。

しかし、一度体調を崩したことをきっかけに、自分で資産管理ができなくなったときのことや亡くなった後の子どもたちへの資産承継について考えるようになりました。

その中で、自分の財産の一部を長年研究してきた分野の発展のために、ある団体へ寄付したいと考えるようになりました。

お子さんたちにも話したところ、このケースでは全員が賛成してくれたのです。「お父さんが思うとおりにしたらいいよ。」と言ってくれています。

相続(予定)人の方々の同意を得たことで、Aさんは遺産の寄付について具体的に計画するようになりました。

遺産を寄付する方法①-遺言書による方法

遺産の相続や寄付を指定する方法の一つとして、遺言書による方法があります。

遺言書とは、自分が亡くなった時に遺した財産を、「誰に、どの財産をどのように引き継がせるか」について、あらかじめ決めておくものです。

遺言の中で一部の財産を承継してほしい団体を書いておくことで、無償でその団体に財産を渡すことが可能になります。

ただし、財産を渡したい団体側に受け入れ態勢があるか、という問題があります。

遺言で財産を特定の団体等に寄付しようとする場合には、あらかじめその団体が寄付を受け入れているか確認しておきましょう。

遺産を寄付する方法②-家族信託による方法

家族信託を活用して自分が残した財産を寄付する方法もあります。

遺産を寄付する際に、Aさんとしては一度に多額の財産を寄付しても、その団体は有効に資金を使い切れないのではないか、という不安がありました。

そこで、何年かに渡って分けて寄付をすると良いのではないかと考え、以下のような家族信託を設計したのです。

【遺産を寄付するための設計内容】

● Aさんが委託者となり信託契約(長男Bさんが受託者)

● 受託者(長男Bさん)はAさん存命の間は信託財産をAさんの生活・介護・療養のために使用

● Aさんが亡くなった後、信託契約は終了しない

● 受益権(受益権の一部)は寄付先の団体へ

● 信託契約に規定通り、受益権を取得した団体に毎年決まった額を給付

受託者である長男Bさんは、信託契約の規定に従って、Aさんが存命の間はAさんのために財産管理をし、信託財産はAさんの生活・介護・療養のために使っていきます。

そして、Aさんが亡くなった後、信託契約で定められたとおり、信託財産に属する一部の金融財産に関する受益権を、寄付したい団体に渡します。

金融資産の寄付ではなく、受益権(の一部)を渡す方法です。

受益権を取得した団体にはAさんの希望を反映し、毎年決まった額を給付していく設計をしました。

この方法により、長年にわたって少しずつ寄付をしたいといった意向を反映することが可能となったのです。

さいごに

今回は、「自分が遺した財産を寄付する方法」についてお話しました。

一定の財産を寄付する旨の遺言や信託を作っても、「財産を生前に使えなくなってしまうのは不安…」というリスクはなくなります。

遺言や信託による遺贈寄付の場合、あくまでも財産の寄付は「もし本人が亡くなった時に財産が残っていたら」ということを前提としています。

つまり、もし指定した財産が残っていなかった場合でも、遺言や信託の一部が無効になるだけなので、相続(予定)人にとってもリスクのない方法になるといえます。

ただし、実行する際には、税務上のチェックやご家族に対する遺留分の問題も考慮する必要があります。

そのため、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめします。

弊社でも遺贈寄付を含めて信託や相続に関するご相談を承っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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