家族信託が終了したら、信託財産はどのような取扱いになるのでしょうか?

家族信託では、終了した時点で、誰に財産を残しておきたいかを予め定めておくことができます。遺言を残すのと類似した効果を得ることも可能です。

今回の記事では、家族信託が終了する条件と、終了後の信託財産の手続き方法についてご説明いたします。

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家族信託が終了する条件とは

家族信託が終了する条件として、通常は信託契約に終了事由を定めておきます。各家庭や当事者の事情に合わせて終了事由を定めておくことが可能です。

また、信託法で終了時期が規定されているケースもあります。

【家族信託終了の例】

① 委託者(兼受益者)死亡で終了する旨を定めている場合
② 信託法第91条で定める期間の到来
③ 信託法で定められている終了事由(信託法163条)に該当する場合
④ 委託者及び受益者の合意(同法164条1項)
⑤ 裁判所の判断で終了する場合(信託法165条)

これらの事由に該当する場合、信託契約は終了します。順にみていきましょう。

①一般的には委託者の死亡により終了する旨を定めているケースが多いです。

②信託開始から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません(信託法第91条)。次の受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの期間が到来すると当該信託契約は終了することになります。

③受託者が欠けた場合や信託財産についての破産手続開始の決定があった場合など、信託法163条で定められている事由に該当したとき。

④信託は、委託者及び受益者の合意によりいつでも終了することができます(同法164条1項)。委託者兼受益者(同一人物)である場合は、「委託者」本人が終了と決めれば終了することになります。

⑤委託者と受益者が別々の人物であり、意見が食い違っている場合などは、裁判所の判断を得て終了させることも可能です。

【1】家族信託が終了したら「清算受託者」の選定

家族信託が終了すると、信託財産の清算手続きに入ります(信託法175条)。

清算手続きを開始するために、先ずは清算時の受託者(「清算受託者」といいます。)を選定することになります。

通常、この清算受託者は、信託終了時点の受託者がなることがほとんどです。

しかし、例えば、信託の終了事由に受託者が死亡したときと規定されていた場合、受託者は不在の状態になりますので、この場合には清算受託者を新たに選定しなければなりません。

【2】信託終了後の「清算手続き」について

清算受託者が決まると、清算手続きが進められます。清算受託者の職務は、以下の内容に法定されています(信託法177条)。

① 現務の結了
② 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
③ 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
④ 残余財産の給付

特に、清算受託者は、②及び③の債務を弁済した後でなければ、④残余財産の給付が行えません(同法181条)。

②、③の弁済を経た後に、残余財産となった財産を最後に受け取ることと定められた人に給付することとなります。

【3】清算後の「残余財産」を受け取る人物とは

信託法上、残余財産は以下の人物に帰属するものとされています(同法182条1項)。

(1)信託契約に残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(「残余財産受益者」といいます。)となるべき者として指定された者

(2)信託契約に残余財産の帰属すべき者(「帰属権利者」といいます。)として指定された者

多くの信託契約においては、(2)の帰属権利者が定められています。

信託契約に、残余財産の帰属権利者として具体的な人物を特定して定めておくことができますし、また、例えば、信託終了時の受益者を帰属権利者とすることもできます。

以上のように、帰属権利者として信託契約で定めた者に対して、清算受託者が残余財産を給付し、信託を終了させることとなります。

なお、前述の(1)(2)の者として指定を受けた者の全てがその帰属権利者としての権利を放棄した場合、または、死亡等により存在しない場合には、信託契約に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなされます(同法同条2項)。

もし、その承継人も不在等により残余財産の帰属が定まらないときは、清算受託者に残余財産を帰属させることとなります(同法同条3項)。

財産の帰属先の指定を

今回は、家族信託終了後の手続きと信託財産の行き先についてご説明いたしました。

家族信託では、このように信託の終了時に誰に財産を残しておきたいかを予め定めておくことができます。

つまり、家族信託によって信託財産に関しては、遺言を残したのと類似した効果を得ることもできるということです。

家族信託の契約内容については後から修正・追加することも可能ですが、契約内容の変更には委託者の意思能力があることが前提となります。

できるだけ相続や遺言についても検討し、最初に組成する段階で財産の帰属先などを明確に規定しておくと安心です。

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